1999-12-14 第146回国会 参議院 総務委員会 第3号
第一に、一般職の職員をその身分を保有させたまま民間企業の従業員としてその業務に従事させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させる交流派遣制度を設けることとし、制度の実施のために必要な手続を定めるとともに、交流派遣職員に特別の服務義務を課するなど公務の公正性、信頼性等を確保するための措置を定めることといたしております。
第一に、一般職の職員をその身分を保有させたまま民間企業の従業員としてその業務に従事させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させる交流派遣制度を設けることとし、制度の実施のために必要な手続を定めるとともに、交流派遣職員に特別の服務義務を課するなど公務の公正性、信頼性等を確保するための措置を定めることといたしております。
一 交流派遣職員の職務復帰後における派遣先企業との間において国民の疑惑や不信を招く事態を生じないようにすること。 一 交流採用職員の離職後における国家公務員法第百条第一項の守秘義務に関する規定の趣旨の徹底を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
それで、念のために第十三条第四項を見ますと、交流派遣職員は復帰してから二年間は派遣先企業と密接な関係にある官職につけないとあります、確かに。でも、これは逆に二年たてばどんな官職にでも、つまり、たとえ派遣先企業と密接な関係にある官職にでも自由につくことができるということになります。こうすると、結局官民癒着の歯どめにこの法律はならないんじゃないかと思うんですけれども、違いますか。
交流派遣職員の職務への復帰の問題ですが、同条の第四項で、交流派遣職員は復帰してから二年間は派遣先企業と密接な関係にある官職につけないとの規定を設けています。 この規定からいくと、二年間を過ぎたらどんな官職でも、例えば交流派遣した企業と密接な関係にある官職でも自由につけることになるのか、なると解釈しているのか。簡単に、できるのかそれともできないのかだけ答えていただきたい。
○持永政務次官 先生御指摘のとおり、いわば公務員から民間に行く人たち、これは交流派遣職員と言っておりますが、こういった人たちについての公務の公平性なり信頼性が確保されなければならないことは、これは御指摘のとおりであります。
それからもう一つは、交流派遣職員、これは国家公務員の身分を持ったまま行くわけでありますけれども、国家公務員の身分を持っている交流派遣職員が派遣先企業で従事できる業務、例えば、自分のやっておった許認可の関係の仕事にはついてはなりませんよというようなことを規定しておりますし、そういう意味で、また交流採用職員については、国でつくことのできる官職を制限するというようなことになっております。
第一に、一般職の職員を、その身分を保有させたまま、民間企業の従業員としてその業務に従事させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させる交流派遣制度を設けることとし、制度の実施のために必要な手続を定めるとともに、交流派遣職員に特別の服務義務を課す等公務の公正性、信頼性等を確保するための措置を定めることといたしております。